屋号とは?個人事業主にとっての注意点や変更方法を解説!

- 2023.07.27

フリーランスや個人事業主をしている方なら「屋号」という言葉を一度は耳にしたことがあるでしょう。
開業届や確定申告書などで見かけることが多い屋号ですが、どういった場面に必要になるのか、屋号を決める上でのポイントや注意点はどこかを解説します。

 

屋号とは?


フリーランスや個人事業主がビジネスを営む際に使用する「名称」を指します。会社でいう会社名にあたります。
屋号は必ずつけなくてはいけないのかというと、法的な義務はないためつけなくても特段問題はありません。
しかし、認知度の向上や顧客への信頼性という観点で考えると、屋号はつけておくほうがよいでしょう。

屋号はどういった場面で必要なのか?


屋号は主に以下のような書類を作成する場面で必要になります。

  • 税務署に提出する開業届
  • 契約書や請求書、見積書や領収書
  • 確定申告書や青色申告決算書

上記のほか、名刺・ポスター・ホームページの作成時や、銀行口座の開設時といった場面でも必要になります。
名刺・ポスター・ホームページに屋号の記載は必須ではありません。しかし、名刺交換や、ホームページを介して集客を行う際には、屋号も記載されている方が信頼性の向上につながるでしょう。

屋号の決め方のポイント


屋号のつけ方には決まったルールがほとんどありません。アルファベットや数字を使っても問題ありません。自分の名前のイニシャルをアルファベットで含めたり、「◯番」のように数字をつけても大丈夫です。
自由に決められる屋号ですが、つける上でのポイントも存在します。
「フリーランス・個人事業主」「店舗経営者」「事務所の開業」の3つのパターンに分けてポイントを紹介します。

フリーランスや個人事業主の場合

個人名をそのまま屋号にするケースもありますが、ビジネスを関連させた屋号にする方がよいでしょう。
「〇〇さんは△△の仕事をしている人なんだ」というイメージを作ることができ、認知度の向上につながります。
目立つために無理にインパクトのある屋号にする必要はありません。営んでいるビジネスが簡単にイメージできるような屋号をおすすめします。

店舗経営者の場合

店舗経営者の場合は、実際にお店の名前をそのまま屋号にするケースが一般的です。
「〇〇屋」「〇〇カフェ」「〇〇サロン」「〇〇ラーメン」といったような屋号であれば、提供しているサービスや商品のイメージもしやすく馴染みやすい屋号になるでしょう。
一方で、とにかく店舗を目立たせたいと考える場合、お店の名前をそのまま屋号にするとありきたりな印象になってしまいます。あえてお店の名前を使わずにインパクトを重視した屋号にするのもよいかもしれません。

事業所を開設する場合

士業を営んでいる方の場合は、事務所の名前がそのまま屋号になります。
顧客からの信頼が重要な士業においては、個人名を含めた屋号・事務所名にすることが望ましいでしょう。
「〇〇法律事務所」「◯◯設計事務所」などのように、「名前+何の事務所なのか」を明記する形がシンプルでおすすめです。

屋号を付ける際の注意点


屋号をつける際、いくつか注意点があります。
決まったルールがほとんどないからといって、何も意識せず好き勝手に屋号をつけるのはおすすめしません。
屋号を付ける際には、以下の点に注意をするとよいでしょう。

既に存在する屋号に気をつける

既に他の方がつけている屋号と同じになっていないかを確認しましょう。
「他の人と同じ屋号は登録できない」ということではありません。しかし、すでに商標登録されている屋号と同じ屋号にしてしまうと、最悪は訴訟されてしまう場合もあります。
登録しようとしている屋号が既に存在していないかどうか、必ず事前に確認しましょう。

会社であると誤認される屋号は避ける

法人企業であるかのような「〇〇株式会社」や「〇〇会社」といった屋号をつけることは会社法第7条で以下のように禁止されています。

会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
出典:https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/42_107_36.pdf

長すぎる屋号にはしない

屋号の長さに文字数の制限はありませんが、長すぎる屋号は推奨しません。
覚えやすくするため、長くても15文字〜20文字程度の屋号が望ましいでしょう。

屋号の変更方法


税務署の窓口での手続きは不要です。
確定申告時に決算書や申告書に変更後の屋号を記載して税務署に提出するだけで変更できます。
また、その他以外のタイミングで屋号を変更したい場合は、開業届を提出し直すことで変更が可能です。その際には開業届の「その他記載事項」という箇所に屋号を変更する旨を記載して提出しましょう。

まとめ


屋号は個人事業主やフリーランスの方が開業する際に最初に設定する名称です。
必ずつけなくてはいけないというものではありません。し、設定することで認知度や信頼度の向上につながるなどのメリットもあります。変更も簡単なため、今回紹介したポイントや注意点を押さえつつ覚えやすい屋号を設定してみてはいかがでしょうか。

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